委員会は宇治折居台地区建築協定の円滑な運営を図ることを目的としてこの細則を定める。
第1条
建築協定書第12条に定める届出の方法は、建築主が建築確認申請を委員会事務局へ持参または郵送するものとする。
第2条
建築協定書第8条に適合するか否かの判定は委員長に一任する。(ただし委員会の決議により変更することができる)
第3条
委員会が建築協定書第8条の各号に該当すると認めた場合は宇治折居台地区建築協定委員会が別に定める承認印を押印し建築主へ返還する。
第4条
この細則の変更ならび廃止しようとする場合は建築協定書第5条の規定を準用するものとする。
第5条
建築協定書に特別の定めがなく協議が必要な場合は委員長の判断で委員会を招集し協議する。
以上