折居台地区建築協定について
建築物を建築する場合には、建築基準法などで、用途、構造などいろいろな基準が定められていますが、それらはみな一律の基準であり、その地域に応じた住みよい環境づくり、個性あるまちづくりをするためには必ずしも十分とは言えません。
そこで、良好なまちづくりを行うため「建築協定」という制度が設けられ、建物の用途・外壁の後退距離・柵や塀の高さの制限などを規制しています。
「建築協定」の規制が無い場合、マンションなどの建築や、境界線いっぱいに建物を建てたり、高い柵や塀を造ることができるため良好な街並みの形成が難しくなります。
建築承認申請
折居台に建物を新築、または増改築する場合、建築協定委員会の承認が必要です。
建築承認申請書と以下の設計図書(各2部)を添付し、建築協定委員会に申請してください。
- 案内図、配置図、平面図、立面図、仕上表、外構図、排水計画図
- 増築の場合、既設図面と増築部分の明記
折居台建築協定のここが知りたい!
昭和57年にあった協定は、「自動更新」の文言が欠損していた為、10年間の有効期間が経過し、効力を失う結果になりました。その代わりとして自治会内で『住民憲章』で規制を設けることになりましたが、法的根拠がありませんでした。
平成12年10月に『3丁目開発計画』について『緊急住民集会』があり、市の都市計画課の方々においで頂き、協定が今まで以上に必要だというお話を聞きました。
又、周囲にもいろいろ建ってくるし、将来自治会でも、今の一区画を二等分して土地を売る業者も出てくる可能性があり、多くの住民が自分達の住居を悪くする危機感を抱いたので、協定を再度結びたい気持ちが今まで以上に高まってきたからです。
市内における建築協定区域は、平成13年度が20区域、平成18年度で30区域です。
合意が真正であることを確認するためには、第1には合意者がその土地の所有者等であること、第2には合意の記名押印が本人のものであることの証明が必要であり、これらの手掛かりとなるものとして、印鑑登録証明書の提出が必要であると、宇治市の条例で決められております。
特に平成12年頃から、住宅の屋根裏部分を利用して設ける物置を計画するケースが増加している社会実態を考慮して、基準内容の見直しで8mを9mに緩和するよう宇治市建築指導課にご指導頂きました。
折居台地区の未加入宅の区画は、“隣接地”として登録されています。
“隣接地”とは、個々の理由等により平成14年4月の建築協定制定時に加入されなかった方に対し、手続きの簡略化を図るため、協定認可後に区域隣接地の所有者等が加入しやすいように配慮された区画をいいます。
“隣接地”のお宅は、市へ書面にて意思表示をすることによって、いつでも協定に入ることができます。このように平成7年に法律が改正されました。