宇治市折居台集会所運営規則
第1条(目的)
この規則は、宇治市公会堂等の設置および管理に関する条例、同施行規則に基づき、宇治市折居台集会所として、地域住民の福祉、生活向上に、また教育を高め相互の親睦を図る公共の場として使用するため、運営に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(使用の制限)
この集会所は、個人的・企業的・営利的の目的では、使用することができない。
第3条(運営)
この集会所の運営は、折居台自治会で運営する。
第4条(運営委員)
運営委員は折居台自治会の役員をもって構成する。
第5条(運営委員会)
1.運営委員会は、委員長1名、副委員長2名、会計1名を互選する。
2.運営委員会は、委員長が招集する。
第6条(管理者)
折居台集会所管理者は、運営委員の推薦により宇治市長に上申し、宇治市長の委嘱による。
第7条(経費)
この集会所に要する経費(以下運営費という)は、折居台自治会からの負担金および寄付金と使用者の実費負担よって賄う。
第8条(会計)
1.運営費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2.会計は、毎年の予算、決算を運営委員会に報告し、承認を受けなければならない。
第9条(規則の改廃)
この規則の改廃は、運営委員会で決定する。
第10条(その他)
この規則で定めのない事項については、その都度運営委員会で協議決定する。
宇治市折居台集会所使用内規
第1条
この規則は、折居台集会所(以下「集会所」という)の設備、備品および物品の使用について定める。
第2条
集会所の使用は、次の目的を持った催しについて許可する。
- 自治活動に関する集会または行事。
- 教育・文化・体育等地域住民の教養に関する集会または行事。
- 健全な娯楽。
- 子供会等の活動に関する集会または行事。
- その他運営委員会が認めたもの。
第3条
集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者または運営委員会が認めたときは、この限りではない。
第4条
- 集会所の使用を希望する団体等の責任者は、管理者に使用団体の名称、使用の日時、目的、人数、責任者の氏名、住所電話番号等を所定の申込用紙に記入し、使用許可を受けなければならない。
- 使用日時の申し込みは1か月単位とし、毎月15日迄に翌月の希望日時を申し込むことができる。16日以降は当該の16日から翌月末までの期間につき、空きのある日時で随時申し込むことができる。尚、15日までの申し込みで希望日時に重複がでた場合は管理者が抽選で決めて責任者に通知する。
第5条
使用にあたっては、責任者が管理者から利用簿、点検票及び鍵を受取り、使用終了後は利用簿、点検票に所定の記入を行い、鍵と共に返却するものとする。
なお、運営委員会が認めた管理者以外の鍵所有者は責任を持って鍵の管理をしなければならない。
第6条
使用者は管理者の指示に従い、特に次の事項に注意して、集会所の使用をしなければならない。
- 火気の取扱については、厳重に注意すること。
- 設備・備品は大切に使用すること。
- 清潔・整頓に留意すること。
- 近隣の住民や別の利用者に迷惑をかけないよう心がけること。
- 使用終了後は、後片付けと火元の処理及び施錠を完全にすること。
- 使用を許可された時間は、厳守しなければならない。
第7条
使用者は、使用申込と同時に、実費負担と冷暖房の費用を納入すること。
集会所料金は、午前・午後・夜とも500円、午前から夜にかけて使用する場合は1500円とする。葬式の場合は1件当たり5000円とする。
冷暖房は3時間未満300円、以降1時間につき100円とする。
第8条
使用する団体及び目的により、実費負担を免除することができる。
第9条
集会所の使用許可は、他に転貸することはできない。この場合、使用許可は取消しとする。
第10条
使用者が事故の責めに帰すべき事由により、建物、設備、備品、物品を破損し、また消失したときは速やかに管理者に届出て、管理者の指示により延滞なく弁償すること。
第11条
使用者において、前各条の義務を履行しないときは、管理者は運営委員会に諮り使用者に対し使用禁止を含む必要な使用制限を行う。
第12条
管理者は集会所の運営上必要があると認めたときは、条件を付するなど使用制限をすることができる。
第13条
管理者は、集会所利用簿を常備し、使用の適正を期すると共に使用の状況を明らかにしなければならない。
第14条
この規則を改廃するときは、その都度運営委員会で協議し決定する。
第15条
この規則で定めのない事項は、その都度運営委員会で協議し決定する。
附 則
自治会活動、子供会等の使用は、実費負担を免除する。
2001年6月9日 一部改正
2020年5月10日 一部改正
2021年1月17日 一部改正