第1章 総則
第1条(目的)
本会は、住民相互の親睦と教養の向上を図ると共に、住民の健康維持および増進に努めることによって、折居台地域の住みよい自然的・社会的環境をつくることを目的とする。
- 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
- 建築、清掃、防災等区域内の住みよい自然的・社会的環境整備
- 集会所の維持、管理
- その他総会で必要と認めた事項
第2条(名称)
本会は、折居台自治会と称する。
第3条(区域)
本会の区域は、京都府宇治市折居台1丁目から4丁目までの区域とする。
但し、2丁目1-1、1-33、1-34、1-125、3丁目2-204、2-240、2-241、2-242、2-243、2-244を除く。
第4条(事務所)
本会の事務所は、京都府宇治市折居台2丁目1-122番地、折居台北集会所に置く。
但し、事情により会長の居宅を事務所にすることができる。
第2章 会員
第5条(会員の要件)
本会の会員は、第3条に定める区域内に居住する世帯をもって構成する。
第6条(自治会費)
会員は、総会において別に定める自治会費を納入しなければならない。
第7条(入会)
第3条に定める区域に住所を有する者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
第8条(退会)
会員が、第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合には退会したものとする。
第9条(会員の権利と義務)
全ての会員は、総会に出席し、意見を述べ、決定に参加する権利、および自治会活動による諸利益を享受する権利を平等に保障される。
2.全ての会員は、自治会費を納入する義務、および自治会活動に協力する義務をもつ。
第3章 役員
第10条(役員の種別)
本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 庶務 2名
- 会計 2名
- 自主防災会委員 若干名
- 建築協定委員 若干名
- 文化・スポーツ委員 若干名
- 環境美化委員 若干名
- 監事 2名
2.会長の委嘱により、顧問・参与を置くことができる。但し、役員会、委員会での議決権はない。
第11条(役員の選任)
役員は、総会において、会員の中から選任する。
2.監事は、会長・副会長及びその他の役員を、相互にかねることはできない。
3.役員の選任方法については、各ブロックより1名を推薦・互選する。
但し、ブロックの役員選出が困難となりブロック長が対処を求めた場合には、役員会はブロック状況を考慮した処置を行う。
4.役員の種別については役員会の互選とする。
5. 会員は次の理由に該当する場合は、役員を免除される。但し、免除を希望する会員はその該当事項を文書でブロック長に報告する。ブロック長はブロック内の会員に周知し、会員の過半数の合意をとり、免除を考慮する。
6. 免除される理由事項は次の通りとする。
- 家庭が全員80歳以上で、体力的に無理で役を受けるのが困難と申し入れがあった場合
- 80歳以上の独居高齢者家庭で、役を受けるのが困難と申し入れがあった場合
- 家庭でご病気の人をかかえ、役を受けるのが困難と申し入れがあった場合
第12条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長がかけたとき、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.庶務は、自治会活動の円滑な推進のために、京都府、宇治市および関係機関の公文、広報等のPR文配布に関すること、慶弔事項への対応、自治会会員への広報活動に関すること、役員会、ブロック長会議などの議事録の整理・保管、役員の連絡調整等にあたる。
4.会計は、自治会費の管理、募金、寄付等その他の収入の管理、および事業・活動にともなう現金出納にあたる。また、会計監査時にはその対応事務局を担当する。
5.監事は、次に掲げる業務を行う。
- 本会の会計の状況を監査すること
- 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること
- 会計の状況又は業務執行について指摘すべき事項があれば、これを総会に報告すること
- 前号の報告をするため必要があると認めた時は、総会の招集を請求すること
第13条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第4章 総会
第14条(総会の種類)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
第15条(総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。
第16条(総会の機能)
総会は、次の事項の審議と議決を行う。
- 自治会活動全般の報告および会計報告
- 監事報告
- 次年度の事業計画と予算
- 各種役員の選任
- その他総会で必要と認めた事項
第17条(総会の開催)
通常総会は、毎年度決算終了後2ケ月以内に開催する。
2.臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
- 第12条第5項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
第18条(総会の招集)
総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定により請求があったときは,その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに文書を持って通知しなければならない。
第19条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
第20条(総会の定足数)
総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第21条(総会の議決)
総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
第22条(会員の表決権)
会員は、総会において各々一箇の表決権を有する。
但し、二世帯の場合でも、自治会費の納入が一世帯であれば、一箇の表決権とする。
第23条(総会の書面表決)
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第21条及び第22条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第24条(総会の議事録)
総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。
第5章 役員会
第25条(役員会の構成と任務)
役員会は、総会において選任された監事を除く役員によって構成される総会事項の執行機関である。
第26条(役員会の機能)
役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を協議する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第27条(役員会の招集と開催)
役員会は、会長が必要と認める時に招集する。開催は月1回を基本とする。会長は会議の日時、場所、目的及び審議事項を通知しなければならない。
2.会長は,役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
第28条(役員会の議長)
役員会の議長は会長もしくは会長が任命したものがあたる。
第29条(役員の定足数等)
役員会は、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 ブロック長及びブロック長会議
第30条(ブロック長会議の地位と権限)
ブロック長会議は、本会の目的を達成するために、役員会からのブロック長会議起案事項および必要事項を執行する。主なものは、次の通りとする。
- 本会に関連する行事および事業
- 行政などの公的機関からの諸要請事項
- 事業計画及び予算及び決算に関する事項
- その他本会の目的達成に必要な事項
第31条(ブロック長会議の招集と開催)
ブロック長会議は、会長が招集し、月1回の開催を基本とする。
第32条(ブロック長の選任)
ブロック長の選任は、各ブロック毎に1名をブロック内で互選する。ブロックの編成については、入居状況、機能等を考慮して、再編することができる。また、連絡を容易にする為にブロック内に班をおくことができる。
2.会員は次の理由に該当する場合は、ブロック長を免除される。但し、免除を求める会員は、該当事項を文書、叉は口頭でブロック長に報告する。ブロック長はブロック内の会員に周知し、会員の過半数の合意をとり、免除を考慮する。免除の理由事項は会則第11条6項の免除される理由事項と同一とする。
第33条(ブロック長の任務)
ブロック長はブロック長会議への出席義務を負うとともに、自治会の基礎組織の長として役員会・ブロック長会議の内容をブロック構成員に伝えなければならない。また、ブロック構成員の諸要望をブロック長会議・役員会に伝えなければならない。
- 自治会費の徴収にあたる
- 住民の転入、転出の確認及び住民名簿、住宅地図・看板の作成に協力する
- 回覧物(広報、ニュース、福祉事業など)の配布、およびその他の連絡用務にあたる
- その他、役員会・ブロック長会議とブロック構成員間の意見の調整・伝達にあたる
第34条(ブロック長の任期)
ブロック長の任期は、1年とする。
第7章 委員会、実行委員会
第35条(委員会、実行委員会の設置と自治会との関係)
自治会活動を効率的かつ定められた目的を円滑に行うために次の委員会、実行委員会を設ける。自治会役員は委員会の目的を推進するために協力し、その推進につとめる。委員会活動は、別途定める委員会「規約」、「内規」や「規則」にもとづく。
(委員会)
- 自主防災会
住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、風水害等の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。 - 建築協定委員会
家屋の建築申請事項等の審査及び改善指導を任務とする。
委員は図面や書類を預かる立場上、秘密を厳守する。 - 集会所運営管理委員会
集会所の運営管理を自治会が宇治市と連携・協力して「集会所運営管理規則、使用内規」にもとづいて管理任務の円滑な推進をはかることを目的とする。 - 特別対策委員会
折居台自治会(構成員)全体に関わる事項で、一定の期間にわたって敏速、かつ集中した対応が求められる課題や問題が発生した場合は役員会の決定の上、役員会のもとに「特別対策委員会」が設置できる。設置する場合は目的や運営、権限を定めた「内規」を定め、その目的を推進する。 - 自治会活動をより円滑におこなうために次の委員と実行委員会を置く。
- 文化・スポーツ委員
文化・スポーツに関する企画とその推進を図る - 環境美化委員
- 社会的ルールをお互いに守り、快適で住み良い環境の維持、増進を図る事項
- 住民生活に関わる環境全般、防犯に関する事項
- 町内の公私諸施設の維持管理に関すること(道路標識、街灯、公 園、清掃その他)
- 地域の公害防止対策及び一般環境の諸事項
- 自治会備え付けの備品の管理
- その他、役員会、ブロック長会議で議決された環境美化、防犯に関する事項
- 文化・スポーツ委員
第8章 会計
第36条(自治会費)
世帯当たり毎月250円を自治会費として、4月に一年分を徴収する。但し4月、10月の2回に分けて徴収することもできる。
2.月途中からの入会及び退会においては、翌月からの起算で徴収及び返却するものとする。
3.自治会費の変更は、経済事情の変化、その他事情がある場合においては、役員会で発議し、総会の審議・承認を経て決定し、変更することができる。
第37条(事業計画及び予算、決算)
本会の事業計画及び予算は、総会の議決を得て定めなければならない。また、これを変更する場合も同様とする。
2.本会の事業報告及び決算は、監事の監査を受け、毎年度終了後2ヶ月以内に通常総会の承認を受けなければならない。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第38条(寄付及び募金)
本自治会の活動に利害関係を有しない個人、団体からの寄付金や募金については役員会の承認の上、これを受けることができる。
第39条(慶弔)
会員に御不幸があった場合、香典をお供えする。
第9章 会則の変更
第40条(会則の変更)
本会の会則変更は役員会で発議し、総会の審議・承認を経て決定する。
附 則
- 本会則は、1986年(昭和61年)4月1日から施行する。
- 本会則は法人化にともない2001年(平成13年)2月4日改正、施行する。
- 本会則は2002年(平成14年)4月21日改正、施行する。
- 本会則は2012年(平成24年)4月22日改正、施行する。
- 本会則は2013年(平成25年)4月14日改正、施行する。
- 本会則は2015年(平成27年)4月26日改正、施行する。
- 本会則は2018年(平成30年)4月15日改正、施行する。
- 本会則は2022年(令和4年)4月17日改正、施行する。
- 本会則は2023年(令和5年)4月16日改正、施行する。
- 本会則は2024年(令和6年)4月14日改正、施行する。
「役員免除」の申し入れ書
「ブロック長免除」の申し入れ書