第1条(名称)
この会は、折居台自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務所の所在地)
本会の事務所は、折居台北集会所におく。但し、事情により折居台自治会会長の住居を事務所にすることができる。
第3条(目的)
本会は、折居台自治会のもと住民が自主的な防災活動を行うことにより、地震、風水害等(以下「地震等」という。)の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 防災に関する知識の普及に関すること
- 地震等に対する災害予防に関すること
- 地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等の応急対策に関すること
- 防災訓練の実施に関すること
- 防災資機材等の備蓄に関すること
- 他組織との連携に関すること
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第5条(会員)
本会の会員は、折居台自治会会員とする。
第6条(役員)
本会には、次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 委員長 1名
- 副委員長 2名
- 庶 務 2名
- 会 計 1名
- 委 員 2名
- 幹 事 若干名
2.役員の種別については自主防災会委員の互選で決める。但し、会長1名、副会長1名は、折居台自治会会長、副会長が就任する。
3.役員の任期は、1年とする。
4.会長の委嘱により、幹事・顧問を置くことができる。但し、顧問は、役員会での議決権はない。
第7条(役員の任務)
会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指示を行う。
2.副会長、委員長、副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。また、各班活動の指揮監督を行う。
3.庶務は、自主防災活動の円滑な推進のために、情報の収集や発信、書類の整理・保管・連絡・調整等にあたる。
4.会計は、自主防災活動にともなう現金出納にあたる。
5.委員、幹事は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。
第8条(会議)
本会に、総会及び役員会をおく。
第9条(総会)
総会は、折居台自治会総会をもってこれにあてる。
2.総会は、次の事項について審議する。
- 規約の改正に関すること
- 防災計画の作成及び改正に関すること
- 事業計画に関すること
- 予算及び決算に関すること
- その他、総会が特に必要と認めたこと
第10条(役員会)
役員会は会長、副会長、委員長、副委員長、庶務、会計、委員及び幹事によって構成する。
2.役員会は、会長が召集し、次の事項を審議し実施する。
- 総会に提出すべきこと
- 総会により委任されたこと
- その他役員会が特に必要とみとめたこと
第11条(防災計画)
本会は、地震等の災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2.防災計画は、次の事項について定める。
- 地震等の発生における防災組織の構成及び任務分担に関すること
- 防災知識の普及に関すること
- 災害危険の把握に関すること
- 防災訓練の実施に関すること
- 地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導等に関すること
- その他必要な事項
第12条(経費)
本会の運営に要する費用は、折居台自治会会費をもってあてる。
第13条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条(その他)
この規約に定めのない事項については、役員会で協議して定める。
附 則
この規約は、平成16年4月18日から施行する。
この規約は、平成24年4月22日から改正、施行する。