第1条 規定の趣旨
折居台自治会は、防犯カメラを設置・運用するにあたり、折居台自治会防犯カメラ設置運用規定を定める。
本規定に定めのない事項については、京都府の「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」及び、関係する法令に準ずるものとする。
第2条 設置・運用目的
折居台地区における犯罪や事故を未然に防止し、住民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するために防犯カメラを設置し運用する。
また、折居台地区に防犯カメラが設置されていることを広く広報・周知するため、より注目度の高いライブ配信カメラを設置し運用する。
第3条 設置場所・撮影方向・撮影範囲
- カメラの撮影方向・撮影範囲は、第2条の設置・運用目的を実現するためであって、個人の私的な空間が記録されないように留意する。
- 設置場所については、設置したカメラが撮影する範囲内に映る個人宅の所有者の了解、及び、折居台自治会役員会での承認を必要とする。
- 防犯カメラの設置場所またはその周辺には、防犯カメラが作動中であること、及び、「折居台自治会」と明記した表示をしなければならない。
- カメラ配置図、及び撮影方向、撮影範囲については、折居台住民への定期的な周知・公報を必要とする。
第4条 管理責任者の指定・責務
- 防犯カメラの適正な管理・運用を行うため、折居台自治会に運用責任者及びシステム管理者を置く(以下「管理責任者」とする)。
- 運用責任者は、折居台自治会会長とする。
会長不在の場合は4役が代行する。 - システム管理者は、折居台自治会IT化推進委員とする。
- 管理責任者は、この規定を遵守し、適正な管理・運用に努めなければならない。
- 管理責任者は、防犯カメラが撮影したデータや、データから知り得た情報をむやみに人に漏らしてはならない。
また、それらを不当な目的のために使用してはならない。このことは、管理責任者でなくなった後においても同様とする。
第5条 機器の操作・視聴の制限
操作・視聴は、原則として、管理責任者が行う。
例外として、他の者が操作・視聴を行う場合には、管理責任者の了解を得なければならない。
第6条 撮影データの管理
折居台自治会は、撮影したデータの漏えい、滅失、改ざんなどを防止するため、データの適正な管理を図るため次の通りとする。
- 保管方法
防犯カメラの撮影データはクラウド上で管理するものとし、不正アクセスされないよう措置を講ずる。
ライブカメラの撮影データは常時配信するのみとし記録・保存しないこととする。 - データの保護等
撮影データを移動または送信する場合、次のいずれかに該当することを確認した上で、必要性を慎重に判断する。- 第7条に定める規定に基づきデータ提供する場合
- 機器の保守点検を行う場合
- 管理責任者の指示に基づく撮影データの保全をする場合
- 撮影データの保存期間
撮影データの保存期間は一ヵ月間とする。
ただし、特に必要と認められる場合は、これを延長することができる。
保存期間を延長する場合、管理責任者はその理由を記録するものとする。 - 撮影データの消去
保存期間を経過したデータは、速やかに上書き等の方法により確実に消去する。 - 保存する撮影データの加工の禁止
撮影データは、撮影された状態のまま保存する。 - 保存した撮影データの加工の禁止
保存した撮影データは加工してはならない。
第7条 画像提供の制限
防犯カメラの撮影データは、原則として第三者に対して提供してはならない。
例外として、第三者にデータを提供する場合、管理責任者は、次のいずれかに該当することを確認した上で、必要性を慎重に判断する。
- 法令に基づく場合
- 捜査機関から犯罪や事故の捜査の目的で提供の要請を受けた場合
- 個人の生命や身体、財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合
- その他、必要と考えられる場合
上記1から4のいずれかに基づき提供する場合、次の要件を満たすこととする。
- 提供する相手に対して、身分証明書の提示等で身分を確認する
- 要請や同意、及び提供したことについて、管理上必要な情報を記録する
第8条 問い合わせ対応
折居台自治会は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ、要望、苦情等を受けた場合、迅速かつ誠実に適切な対応を行うものとする。
第9条 防犯カメラの保守点検と撤去
- 保守点検
折居台自治会は、防犯カメラに関わる機器を定期的に点検し、必要に応じて交換を行う。 - 撤去
折居台自治会は、防犯カメラの運用をやめると決定した場合、責任を持って防犯カメラや表示板を撤去する。
第10条 規定の改廃
本規定の改廃は自治会役員会で協議の上、決定する。
附 則
本規定は、2022年6月1日から施行する。