第8条1項 建築物の用途制限
建築可能な建物の用途は以下のとおりです。
- 専用住宅
- 兼用住宅(運営委員会の承認が必要)
延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ね、これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを以下のもの。- 事務所
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗・食堂・喫茶店
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店
- 学習塾、華道教室、囲碁教室
- 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
- その他
- 公益上必要な建築物(運営委員会の承認が必要)
- 郵便局、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設等(面積の制限あり)
- その他
第8条2項 敷地の再分割について
敷地の再分割は認めない。ただし、分割後の各敷地が150平方メートル以上の場合は分割可能です。
第8条3項 敷地の地盤面の高さについて
敷地の地盤面の高さは、現況地盤面の高さを超えてはならない。ただし、建築工事に伴う最小限の変更は運営委員会の承認により可能です。
第8条4項・5項 建築物の高さ、階数の制限
- 最高高さは9m以下です。(煙突などの突出部を含む)
- 軒の高さは6.5m以下です。
- 階数は2階以下です。
第8条6項・7項 建築物の壁面後退制限
建築物の外壁面は、敷地境界線、道路境界線から50cm以上離す。
又、真北方向については1m以上離す。(出窓は50cm以上)
詳細図1、2、3参照
第8条8項 垣・綱・塀などの高さ制限
- 垣又は欄等の透過性のあるものの高さは、1.8m以下です。
- 土塀、ブロック塀等の高さは1.0m以下です。
*詳細図4参照
*ゲート、シャッター等の高さ1.8m以上の工作物については、委員会で協議検討し、是正してもらうよう指導する。
第8条10項 既設擁壁と工作物について
既設の擁壁面から工作物をはね出して設置してはいけない。(既設の擁壁を撤去し新たな工作物を作る場合も含む)
*床面積が20m2以下の地下自動車車庫の部分について、必要最小限であれば認める。その上部に柵・塀等を設ける場合は、建築物の平均地盤からの高さとする。
第12条・14条 建築の届出について
- 建築確認申請を要するものについては、建築確認申請書提出前に委員会の承認が必要です。
- 建築確認申請の不要な建築行為(10m2以下の増築工事、兼用住宅に用途変更する場合等)は、工事着手前に建築計画協議書を提出し、委員会の承認が必要です。
*塀・擁壁等のみの工事は届出の必要はありませんが、違反の場合、第10条の通り是正措盤が必要です。
*提出書類一覧
承認申請書、案内図、配置図、平面図、断面図、立面図、仕上表、排水計画図(既設図面と計画図面が必要です。配置図・立面図は外構工事の内容の記載が必要です。)
建築計画協議書の場合は、一部省略が可能です。
- 権利の変更があった場合、新たな権利者が移転のあった旨を届出が必要です。
附則 第3条 既存の建築物(塀・擁壁等を含む)について
既存建築物(平成14年4月12日以前に現存する)の第8条に違反している部分については、建築の届出を行う際(建築計画協議書の届出も含む)違反部分の是正が必要です。
*柵や塀等の違反部分についても、建築の届出を行う際、違反部分の是正が必要です。
第7条 建築協定隣接地について
建築協定の区域に隣接する土地で、将来、建築協定区域となることを区域の方々が希望する土地を「建築協定隣接地」といいます。
この隣接地内において、その土地の所有者等が協定に加わろうとする場合には、市長に文書でその旨を意思表示すれば、加わることができることになっています。
第13条 協定の承継について
協定区域内の土地が転売されたり、権利者の異動があった場合にも、建築協定の制限内容はそのまま承継され、新しい権利者になった人にも効力が及びます。